工事監理の重要性~注文住宅の手抜き工事や瑕疵といった不安を無くす役割~

「工事監理」はあまり聞きなれない言葉かもしれません。ハウスメーカーもビルダーや工務店も、この工事監理をきちんと説明していません。また、必要にも関わらず機能していないことが多いのです。

しかし、この工事監理は法的に必ず必要で、建築工事において良い建物をつくる、手抜きや瑕疵を作らないという点でものすごく重要な業務なんですね。

[工事監理とは?]

「工事監理」とよく似た言葉に、「工事管理」「施工管理」がありますが、これらは現場監督であり工事業者の仕事ですので、工事監理とは全く別物なんですね。工事監理者というのは、ミスや手抜き工事の防止のため、設計者第三者の建築士が行います。

また、工事監理者は建築基準法において、建築主(施主)が選任することとなっています。勝手に決まるものではなく、施主であるあなたが決めるものです。

建築士法の第2条第8項において、工事監理は以下のように定義されています。

「8 この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。」

要は、設計通りに工事が行われているかをチェックする役割で、設計者とは別の人格で扱われています

設計者・工事監理者・施工者の関係図
設計者・工事監理者・施工者の関係図

ただし、
設計通り=適法で安心な建物
とはいかないのが現状です。それには以下のような要因があります。

[設計事務所の現状]

①設計者の設計だけでは不明な要素がある

設計は工事を行うのに必要な設計図面や仕様書などを作成しますが、不十分なことが多いのが事実です。
一般的に、木造住宅の設計でも配置図、意匠図、構造図、電気設備図、給排水衛生設備図、断面図、矩計図(断面詳細)、特記仕様書、工事費内訳書(見積書)など多くの図書を作成します。各図面を兼用する場合もありますが、これらの中に工事に必要な情報が載せられています。
しかし、実際は間取りやデザインに時間を費やし、その他の図書が乏しい場合があります。
設計事務所では設計と工事監理を一緒に受注することが多いため、工務店が工事を行う際に不足している情報を工事監理で指示する形になってしまいます。酷いところでは施工者まかせになっていることもあります。これでは適正な設計とは言えず、工事監理もチェック機能以前の問題と言えます。

②設計図面の情報が適正ではないこともある

どれだけ優秀な設計事務所でも、ベテラン設計者でもミスや見落としはあります。そのミスに誰も気が付かなければそのまま施工者が施工してしまうと法律に適合しない等、大きな問題となることがあります。違う目線でチェックする機会が無いと気付かない部分もあります。

③確認申請では具体的な審査はほとんどない

設計が終盤になると、設計者は建築基準法で必要な確認申請を提出しますが、確認申請では「特例」があり、木造住宅での建築士の設計やハウスメーカーのプレファブ(型式認定)では審査項目がほとんどなくなってしまうのです。特に構造の部分は全て審査はスルーとなってしまいますので、検査機関や役所もノーチェックなんです。
この特例制度があるために、設計者が構造的な検討を怠るケースもあり、良い制度とはいえないと思います。

[ハウスメーカーや工務店の設計施工一括は?]

ハウスメーカーでは工事監理は施工者であるハウスメーカー自身が行っています。現場監督と同じ人物が工事監理も兼ねていることもあります。工事を指揮しながら工事監理という重要なチェックの目線を持って業務を行う訳ですが、無理がありますよね。しかもハウスメーカーの工事担当はいくつもの現場を掛け持ちしている事がほとんどです。これではチェック機能が果たせてるとは言い難い状況です。

ビルダーや工務店も同じです。設計施工を一括で請け負った場合は工事監理も同じ工務店で行われています。ただし、ビルダー・工務店の中には積極的に第三者監理を受け入れている業者もありますので、相談する際には必ず工事監理については確認しましょう。

工事監理は設計者や施工者とは別の人格で定義づけられているにも関わらず、施工者が行うことはチェック機能がとても貧弱になってしまいます。

ビルダーや工務店でも、第三者の工事監理者を嫌うところはあります。なぜ嫌うのかと言うと、対応が面倒であることと、緊張感が生まれることからです。しかし、ミスや瑕疵を未然に防ぐにはそうあるべきなのです。

[まとめ]

工事監理者は単に設計図面と工事の照合に留まらず、設計者や施工者とは違う目線で、広くチェックをする必要があります。

全ての設計者の設計が優秀・完璧であって、工事のチェックも的確であれば問題ありませんが、そうではないことが多いのが現状です。

「設計者」「施工者」がそれぞれの役割を果たすためには、「工事監理」が全く別の目線でチェックができる体制が望ましいのです。

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